抵当権、根抵当権の違いを銀行員が解説!

金融機関から借入を受ける際、担保を提供することがあるかと思います。

 

今回は担保の代表的なものとして、抵当権についてお話ししたいと思います。

 

抵当権とは?

抵当権とは、住宅ローンを借りる際、お金を貸す金融機関が住宅購入者の土地や建物を担保に取り、もし返済出来ないようなことがあれば、担保に取った建物と土地を競売にかけることで資金を回収する権利のことです。

 

この抵当権には、『抵当権』『根抵当権』の2つの種類があります。

 

抵当権

一般的な抵当権です。

 

金融機関は住宅ローン契約時に債権保全のために抵当権を設定します。

 

住宅ローンの返済期間は土地と建物を担保に取り、返済が出来なかった場合、これらを競売にかけることで、資金を回収出来る権利です。

 

抵当権の特徴は、1つの融資に対し、その都度抵当権を設定しなければならないことです。

 

なので、住宅ローンを完済すると、担保に取っていた土地と建物の抵当権の効力は消滅し、抵当権を抹消します。

 

もしその後にローンを組みたいということがあれば、再び抵当権を設定し直します。

 

多くの人は、住宅ローンのような大きなローンを組むのは1度きりなので、一般の個人が住宅ローンを組む際に設定するのはこの抵当権です。

 

ローンを完済し、今後大きな借入をする予定もないのに担保に取られている状態も嫌ですからね。

 


一般の抵当権はローン完済後、抹消するのが基本です。

 

根抵当権

根抵当権は抵当権と少し異なります。

 

抵当権の場合、完済すると効力が消滅しますが、融資を受ける際に根抵当権を設定すると、完済しても効力は残り続けます。

 

よって、完済後も、抵当権設定極度額の範囲内であれば、新たに抵当権を設定しなくとも、別の融資を受けることができます。

 

一般個人がいくつも大きな融資を受けることはあまりないため、根抵当権は基本的に法人が利用することが多いです。

 

根抵当権のメリットは2つあります。

 

 

根抵当権のメリット

①抵当権を設定する際にかかる登記費用が1度で済むこと


抵当権を設定する際には登記費用がかかります。

 

抵当権設定時、抹消時の計2回で、1回あたり1〜2万円ほどかかります。

 


抵当権の場合、今後も借入の予定があるとすると、融資を受ける都度、抵当権を設定し、完済したら抹消するため、毎回登記費用がかかることになります。

 


根抵当権を設定しておけば、融資金完済後も、根抵当権の効力は残り続けるため、何度も登記費用を支払う必要がありません。

 

②融資の契約を結ぶ度に抵当権を設定しなければならない手間が省けること


抵当権を設定、抹消する際、金融機関で抵当権設定契約所に署名、捺印をし、司法書士に抵当権の設定、抹消の依頼をしなければなりません。

 

何度も借入をする方にとって、融資を受ける度に毎回契約書を書き、司法書士に依頼するための委任状を書いたりすることは非常に面倒です。

 


今後も借入をする見込みがある方は、根抵当権を設定しておくことで余計な手続きの手間を省くことができます。

 

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まとめ


抵当権

・個人の住宅ローンなど、人生に一度きりの大きな借入の際は抵当権
・借入金完済と同時に、効力は消滅
・今後も借入の希望がある場合、その都度抵当権を設定しなければならない

 


根抵当権

・継続的に借入の予定のある、法人、個人事業主が主に利用
・借入金完済後も、効力が残り続ける
・融資を受ける度にいちいち抵当権を設定する必要がない

 

いかがでしょうか。

 

抵当権、根抵当権の違いはおわかりいただけたでしょうか。

 


金融機関からお金を借りる際、資金を確実に回収するために、土地や物件、預金などを担保に取るのが基本です。

 


もし返済できないようなことがあれば、金融機関は競売にかける権利を持っているのです。

 

返済は計画的にしていきましょう。

 

住宅ローンを完済したら、抵当権の抹消の手続きがあるかと思います。

 

根抵当権を設定したが今後借入の予定がないなら、自分の意思で解除する必要があります。

 

忘れないようにしましょう。

 

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